人事院規則九―五(給与簿) 第17条
この規則に定める事項で特別の事情がある場合には、人事院の指定により又はその承認を経て、この規則の規定と異なる取扱をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―五(給与簿)第17条は、日本の人事院規則九―五(給与簿)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―五(給与簿)第17条の条文原文は「この規則に定める事項で特別の事情がある場合には、人事院の指定により又はその承認を経て、この規則の規定と異なる取扱をすることができる。」で始まります。
- 人事院規則九―五(給与簿)の公布日は昭和26年11月30日です。
- 人事院規則九―五(給与簿)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―五(給与簿)第17条の前の条は人事院規則九―五(給与簿)第16条です。
- 人事院規則九―五(給与簿)第17条の次の条は人事院規則九―五(給与簿)第18条です。
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- 正式書式
人事院規則九―五(給与簿)(昭和二十六年人事院規則九―五)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326RJNJ09005000 - 本サイト収録
人事院規則九―五(給与簿)(昭和二十六年人事院規則九―五)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326RJNJ09005000/17
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