人事院規則九―五(給与簿) 第18条
- 法令番号
- 昭和二十六年人事院規則九―五
- 公布
- 効力
- 現行
- データ取得日
- 令和8年7月4日
- 公式原文
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- 引用形式
- 人事院規則九―五(給与簿)(昭和二十六年人事院規則九―五)第18条
この規則に定めるもののほか、給与簿に関し必要な事項は、人事院が定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―五(給与簿)第18条は、日本の人事院規則九―五(給与簿)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―五(給与簿)第18条の条文原文は「この規則に定めるもののほか、給与簿に関し必要な事項は、人事院が定める。」で始まります。
- 人事院規則九―五(給与簿)の公布日は昭和26年11月30日です。
- 人事院規則九―五(給与簿)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―五(給与簿)第18条の前の条は人事院規則九―五(給与簿)第17条です。
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- 正式書式
人事院規則九―五(給与簿)(昭和二十六年人事院規則九―五)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326RJNJ09005000 - 本サイト収録
人事院規則九―五(給与簿)(昭和二十六年人事院規則九―五)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326RJNJ09005000/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
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