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公務員等の懲戒免除等に関する法律 第1条(目的)

この法律は、大赦又は復権(特定の者に対する復権を除く。以下同じ。)が行われる場合における公務員等に対する懲戒の免除及び公務員等の弁償責任に基く債務の減免について定めることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、公務員等の懲戒免除等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、大赦又は復権(特定の者に対する復権を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公務員等の懲戒免除等に関する法律第1条(目的)は、日本の公務員等の懲戒免除等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公務員等の懲戒免除等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、大赦又は復権(特定の者に対する復権を除く。」で始まります。
  3. 公務員等の懲戒免除等に関する法律の公布日は昭和27年4月28日です。
  4. 公務員等の懲戒免除等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公務員等の懲戒免除等に関する法律第1条の次の条は公務員等の懲戒免除等に関する法律第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000117
  • 本サイト収録公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000117/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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