公務員等の懲戒免除等に関する法律 第2条(国家公務員等の懲戒免除)
政府は、大赦又は復権が行われる場合においては、政令で定めるところにより、国家公務員その他政令で定める者(以下「国家公務員等」という。)で懲戒の処分を受けたものに対して将来に向かつてその懲戒を免除すること及びまだ懲戒の処分を受けていない国家公務員等に対して懲戒を行わないことができる。
この条文の基本情報
国家公務員等の懲戒免除とは何ですか?
定義国家公務員等の懲戒免除とは、公務員等の懲戒免除等に関する法律第2条に定められた規定で、「政府は、大赦又は復権が行われる場合においては、政令で定めるところにより、国家公務員その他政令で定める者(以下「国家公務員等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公務員等の懲戒免除等に関する法律第2条(国家公務員等の懲戒免除)は、日本の公務員等の懲戒免除等に関する法律に含まれる条文です。
- 公務員等の懲戒免除等に関する法律第2条の条文原文は「政府は、大赦又は復権が行われる場合においては、政令で定めるところにより、国家公務員その他政令で定める者(以下「国家公務員等」という。」で始まります。
- 公務員等の懲戒免除等に関する法律の公布日は昭和27年4月28日です。
- 公務員等の懲戒免除等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公務員等の懲戒免除等に関する法律第2条の前の条は公務員等の懲戒免除等に関する法律第1条です。
- 公務員等の懲戒免除等に関する法律第2条の次の条は公務員等の懲戒免除等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000117 - 本サイト収録
公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000117/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。