受講中の講座ブックマーク無料で登録

公務員等の懲戒免除等に関する法律 第3条(地方公務員の懲戒免除)

地方公共団体は、前条に規定する場合においては、条例で定めるところにより、地方公務員で懲戒処分を受けたものに対して将来に向つてその懲戒を免除すること及びまだ懲戒処分を受けていない地方公務員に対して懲戒を行わないことができる。

この条文の基本情報

地方公務員の懲戒免除とは何ですか?

定義地方公務員の懲戒免除とは、公務員等の懲戒免除等に関する法律第3条に定められた規定で、「地方公共団体は、前条に規定する場合においては、条例で定めるところにより、地方公務員で懲戒処分を受けたものに対して将来に向つてその懲戒を免除すること及びまだ懲戒処…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公務員等の懲戒免除等に関する法律第3条(地方公務員の懲戒免除)は、日本の公務員等の懲戒免除等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公務員等の懲戒免除等に関する法律第3条の条文原文は「地方公共団体は、前条に規定する場合においては、条例で定めるところにより、地方公務員で懲戒処分を受けたものに対して将来に向つてその懲戒を免除すること及びまだ懲戒処…」で始まります。
  3. 公務員等の懲戒免除等に関する法律の公布日は昭和27年4月28日です。
  4. 公務員等の懲戒免除等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公務員等の懲戒免除等に関する法律第3条の前の条は公務員等の懲戒免除等に関する法律第2条です。
  6. 公務員等の懲戒免除等に関する法律第3条の次の条は公務員等の懲戒免除等に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000117
  • 本サイト収録公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000117/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

公務員等の懲戒免除等に関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›