公務員等の懲戒免除等に関する法律 第4条(出納職員、予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の減免)
政府は、第二条に規定する場合においては、政令で定めるところにより、支出官、出納官吏その他の国、公団、公庫等の出納職員、予算執行職員等で政令で定めるものの弁償責任(これに準ずる責任で政令で定めるものを含む。以下同じ。)に基づく債務(租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律(昭和二十六年法律第百九十七号)の規定による国の定期貸債権又は据置貸債権に係る債務で当該弁償責任に係るものを含む。)を将来に向かつて減免することができる。ただし、本人の犯罪行為による弁償責任に基づく本人の債務については、この限りでない。
この条文の基本情報
出納職員、予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の減免とは何ですか?
定義出納職員、予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の減免とは、公務員等の懲戒免除等に関する法律第4条に定められた規定で、「政府は、第二条に規定する場合においては、政令で定めるところにより、支出官、出納官吏その他の国、公団、公庫等の出納職員、予算執行職員等で政令で定めるものの弁償責任…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公務員等の懲戒免除等に関する法律第4条(出納職員、予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の減免)は、日本の公務員等の懲戒免除等に関する法律に含まれる条文です。
- 公務員等の懲戒免除等に関する法律第4条の条文原文は「政府は、第二条に規定する場合においては、政令で定めるところにより、支出官、出納官吏その他の国、公団、公庫等の出納職員、予算執行職員等で政令で定めるものの弁償責任…」で始まります。
- 公務員等の懲戒免除等に関する法律の公布日は昭和27年4月28日です。
- 公務員等の懲戒免除等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公務員等の懲戒免除等に関する法律第4条の前の条は公務員等の懲戒免除等に関する法律第3条です。
- 公務員等の懲戒免除等に関する法律第4条の次の条は公務員等の懲戒免除等に関する法律第5条です。
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- 正式書式
公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000117 - 本サイト収録
公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000117/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。