公務員等の懲戒免除等に関する法律 第5条(会計管理者等の賠償の責任に基く債務の減免)
地方公共団体は、第二条に規定する場合においては、条例で定めるところにより、会計管理者その他法令の規定に基いて現金又は物品を保管する地方公共団体の職員の賠償の責任に基く債務を将来に向つて減免することができる。但し、本人の犯罪行為に因る賠償の責任に基く本人の債務については、この限りでない。
この条文の基本情報
会計管理者等の賠償の責任に基く債務の減免とは何ですか?
定義会計管理者等の賠償の責任に基く債務の減免とは、公務員等の懲戒免除等に関する法律第5条に定められた規定で、「地方公共団体は、第二条に規定する場合においては、条例で定めるところにより、会計管理者その他法令の規定に基いて現金又は物品を保管する地方公共団体の職員の賠償の責任…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公務員等の懲戒免除等に関する法律第5条(会計管理者等の賠償の責任に基く債務の減免)は、日本の公務員等の懲戒免除等に関する法律に含まれる条文です。
- 公務員等の懲戒免除等に関する法律第5条の条文原文は「地方公共団体は、第二条に規定する場合においては、条例で定めるところにより、会計管理者その他法令の規定に基いて現金又は物品を保管する地方公共団体の職員の賠償の責任…」で始まります。
- 公務員等の懲戒免除等に関する法律の公布日は昭和27年4月28日です。
- 公務員等の懲戒免除等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公務員等の懲戒免除等に関する法律第5条の前の条は公務員等の懲戒免除等に関する法律第4条です。
- 公務員等の懲戒免除等に関する法律第5条の次の条は公務員等の懲戒免除等に関する法律第6条です。
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- 正式書式
公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000117 - 本サイト収録
公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000117/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。