公務員等の懲戒免除等に関する法律 第7条(資格の回復)
懲戒の処分を受けたことに因り国家公務員となる資格、地方公務員となる資格、地方公務員となるための競争試験若しくは選考を受ける資格若しくは第二条の規定による政令で定める者となる資格又はそれらの資格以外の他の法令で定める資格を失つている者は、同条又は第三条に基きその懲戒を免除されたときは、その日において、それらの資格を回復する。
この条文の基本情報
資格の回復とは何ですか?
定義資格の回復とは、公務員等の懲戒免除等に関する法律第7条に定められた規定で、「懲戒の処分を受けたことに因り国家公務員となる資格、地方公務員となる資格、地方公務員となるための競争試験若しくは選考を受ける資格若しくは第二条の規定による政令で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公務員等の懲戒免除等に関する法律第7条(資格の回復)は、日本の公務員等の懲戒免除等に関する法律に含まれる条文です。
- 公務員等の懲戒免除等に関する法律第7条の条文原文は「懲戒の処分を受けたことに因り国家公務員となる資格、地方公務員となる資格、地方公務員となるための競争試験若しくは選考を受ける資格若しくは第二条の規定による政令で定…」で始まります。
- 公務員等の懲戒免除等に関する法律の公布日は昭和27年4月28日です。
- 公務員等の懲戒免除等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公務員等の懲戒免除等に関する法律第7条の前の条は公務員等の懲戒免除等に関する法律第6条です。
- 公務員等の懲戒免除等に関する法律第7条の次の条は公務員等の懲戒免除等に関する法律第8条です。
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- 正式書式
公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000117 - 本サイト収録
公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000117/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。