公務員等の懲戒免除等に関する法律 第8条(不服申立て等との関係)
第二条から第五条までの規定は、懲戒の処分を受け、又は弁償若しくは賠償を命ぜられた者が、その処分に対し、法令の規定により審査請求その他の不服申立てをし、又は訴えを提起する権利に影響を及ぼすものではない。
この条文の基本情報
不服申立て等との関係とは何ですか?
定義不服申立て等との関係とは、公務員等の懲戒免除等に関する法律第8条に定められた規定で、「第二条から第五条までの規定は、懲戒の処分を受け、又は弁償若しくは賠償を命ぜられた者が、その処分に対し、法令の規定により審査請求その他の不服申立てをし、又は訴えを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公務員等の懲戒免除等に関する法律第8条(不服申立て等との関係)は、日本の公務員等の懲戒免除等に関する法律に含まれる条文です。
- 公務員等の懲戒免除等に関する法律第8条の条文原文は「第二条から第五条までの規定は、懲戒の処分を受け、又は弁償若しくは賠償を命ぜられた者が、その処分に対し、法令の規定により審査請求その他の不服申立てをし、又は訴えを…」で始まります。
- 公務員等の懲戒免除等に関する法律の公布日は昭和27年4月28日です。
- 公務員等の懲戒免除等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公務員等の懲戒免除等に関する法律第8条の前の条は公務員等の懲戒免除等に関する法律第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000117 - 本サイト収録
公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000117/8
公務員等の懲戒免除等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。