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ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律 第1条(将来存続すべき命令)

  1. 左に掲げる命令及び命令の規定は、法律としての効力を有するものとする。
  2. 一政治犯人等の資格回復に関する件(昭和二十年勅令第七百三十号)
  3. 二婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令(昭和二十二年勅令第九号)
  4. 三沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令(昭和二十三年政令第三百六号)
  5. 四会社等臨時措置法等を廃止する政令(昭和二十三年政令第四百二号)附則第五条、第七条及び第九条

この条文の基本情報

将来存続すべき命令とは何ですか?

定義将来存続すべき命令とは、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律第1条に定められた規定で、「左に掲げる命令及び命令の規定は、法律としての効力を有するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律第1条(将来存続すべき命令)は、日本のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律第1条の条文原文は「左に掲げる命令及び命令の規定は、法律としての効力を有するものとする。」で始まります。
  3. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律の公布日は昭和27年5月7日です。
  4. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律第1条の次の条はポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百三十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000137
  • 本サイト収録ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百三十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000137/1

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