ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律 第2条(命令の廃止)
- 左に掲げる命令は、廃止する。
- 一民事裁判権の特例に関する勅令(昭和二十一年勅令第二百七十三号)
- 二連合国占領軍財産等収受所持禁止令(昭和二十四年政令第三百八十九号)
- 三財閥商号の使用の禁止等に関する政令(昭和二十五年政令第七号)
- 四外国人の商号に関する臨時措置令(昭和二十五年政令第十二号)
- 五連合国人に対する刑事事件等特別措置令(昭和二十五年政令第三百二十四号)
- 六占領目的阻害行為処罰令(昭和二十五年政令第三百二十五号)
- 七正規陸海軍将校又は陸海軍特別志願予備将校であつた者の調査に関する件(昭和二十一年内務省令第三十号)
- 八出生、死亡及び死産の報告に関する件(昭和二十二年司法省令厚生省令第一号)
この条文の基本情報
命令の廃止とは何ですか?
定義命令の廃止とは、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律第2条に定められた規定で、「左に掲げる命令は、廃止する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律第2条(命令の廃止)は、日本のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律に含まれる条文です。
- ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律第2条の条文原文は「左に掲げる命令は、廃止する。」で始まります。
- ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律の公布日は昭和27年5月7日です。
- ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律第2条の前の条はポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律第1条です。
- ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律第2条の次の条はポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律第3条です。
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- 正式書式
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百三十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000137 - 本サイト収録
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百三十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000137/2
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