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ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律 第3条(廃止した命令に関する経過規定)

  1. この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  2. 2.旧外国人の商号に関する臨時措置令第一条第三項の期日までに同条第一項の規定による請求のあつた場合については、なお従前の例による。
  3. 3.前二項に規定するものを除く外、この法律の施行に伴い必要な経過的措置は、政令で定める。

この条文の基本情報

廃止した命令に関する経過規定とは何ですか?

定義廃止した命令に関する経過規定とは、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律第3条に定められた規定で、「この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律第3条(廃止した命令に関する経過規定)は、日本のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律第3条の条文原文は「この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」で始まります。
  3. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律の公布日は昭和27年5月7日です。
  4. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律第3条の前の条はポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百三十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000137
  • 本サイト収録ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000137/3

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