気象業務法 第43条の3(経過措置)
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、気象業務法第43条の3に定められた規定で、「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第43条の3(経過措置)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第43条の3の条文原文は「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経…」で始まります。
- 気象業務法第43条の3は第六章 雑則に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第43条の3の前の条は気象業務法第43条の2です。
- 気象業務法第43条の3の次の条は気象業務法第43条の4です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第43条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第43条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/43_3