気象業務法 第43条の2(交通政策審議会への諮問等)
- 交通政策審議会は、気象庁長官の諮問に応じ、第三条各号に掲げる事項その他気象業務に関する重要事項を調査審議する。
- 2.交通政策審議会は、前項に規定する事項に関し、関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
この条文の基本情報
交通政策審議会への諮問等とは何ですか?
定義交通政策審議会への諮問等とは、気象業務法第43条の2に定められた規定で、「交通政策審議会は、気象庁長官の諮問に応じ、第三条各号に掲げる事項その他気象業務に関する重要事項を調査審議する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第43条の2(交通政策審議会への諮問等)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第43条の2の条文原文は「交通政策審議会は、気象庁長官の諮問に応じ、第三条各号に掲げる事項その他気象業務に関する重要事項を調査審議する。」で始まります。
- 気象業務法第43条の2は第六章 雑則に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第43条の2の前の条は気象業務法第43条です。
- 気象業務法第43条の2の次の条は気象業務法第43条の3です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第43条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第43条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/43_2