気象業務法 第43条(特殊な業務の受託)
- 気象庁は、その業務の遂行に支障のない限り、一般の委託により、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに密接な関連のある事項についての特殊な観測、予報、情報の収集及び作成、調査並びに研究並びにこれらの指導を行い、気象測器並びに地動、地球磁気及び地球電気の観測に用いる器具、器械及び装置の設計、製作、検定、修理及び調整を行うことができる。
- 2.前項の委託をする者は、国土交通省令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
この条文の基本情報
特殊な業務の受託とは何ですか?
定義特殊な業務の受託とは、気象業務法第43条に定められた規定で、「気象庁は、その業務の遂行に支障のない限り、一般の委託により、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに密接な関連のある事項についての特殊な観測、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第43条(特殊な業務の受託)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第43条の条文原文は「気象庁は、その業務の遂行に支障のない限り、一般の委託により、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに密接な関連のある事項についての特殊な観測、…」で始まります。
- 気象業務法第43条は第六章 雑則に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第43条の前の条は気象業務法第42条の2です。
- 気象業務法第43条の次の条は気象業務法第43条の2です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/43