(無線通信による資料の発表)
第25条
気象庁は、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げるものを総合して作成する資料を国内及び国外の気象業務を行う機関、船舶又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表しなければならない。
一国内及び国外の気象、地象及び水象の観測の成果
二国内及び国外の気象、地象(地震を除く。)及び水象の予報事項及び警報事項
三前二号に掲げるもののほか、国内及び国外の気象、地象及び水象に関する情報
(無線通信による資料の発表)
気象庁は、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げるものを総合して作成する資料を国内及び国外の気象業務を行う機関、船舶又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表しなければならない。
一国内及び国外の気象、地象及び水象の観測の成果
二国内及び国外の気象、地象(地震を除く。)及び水象の予報事項及び警報事項
三前二号に掲げるもののほか、国内及び国外の気象、地象及び水象に関する情報
第二十六条
気象庁以外の者で、その行つた国内の気象の観測の成果を国内若しくは国外の気象業務を行う機関、船舶又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表する業務を行おうとするものは、気象庁長官の許可を受けなければならない。ただし、船舶又は航空機が当該業務を行う場合は、この限りでない。
2第十七条の二並びに第十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は前項の許可について、第十九条第四項及び第二十条の二から第二十二条までの規定は当該許可を受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、第十七条の二第一項第三号中「予報業務の目的及び範囲」とあるのは「国内の気象の観測の成果を発表する業務の目的」と、第十八条第一項第一号、第二十条の二及び第二十二条(見出しを含む。)中「予報業務」とあるのは「国内の気象の観測の成果を発表する業務」と、同号中「観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析」とあるのは「観測及びその成果の収集」と、第二十条の二中「第十八条第一項各号のいずれか」とあるのは「第二十六条第二項において準用する第十八条第一項第一号」と、「その施設及び要員又はその現象の予想の方法」とあるのは「その施設及び要員」と、「同項各号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)