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気象業務法 第三章 予報及び警報

第13条〜第17条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 気象業務法第三章 予報及び警報は、第13条〜第17条の全 8 条で構成されています。
  2. 気象業務法第三章 予報及び警報が属する気象業務法の法令番号は昭和二十七年法律第百六十五号です。
  3. 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
  4. 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(予報及び警報)

第13条

気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。第十六条を除き、以下この章において同じ。)、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。ただし、次条第一項の規定により警報をする場合は、この限りでない。

2気象庁は、前項の予報及び警報の外、政令の定めるところにより、津波、高潮、波浪及び洪水以外の水象についての一般の利用に適合する予報及び警報をすることができる。

3気象庁は、前二項の予報及び警報をする場合は、自ら予報事項及び警報事項の周知の措置を執る外、報道機関の協力を求めて、これを公衆に周知させるように努めなければならない。

第十三条の二

第13条の2

気象庁は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、政令の定めるところにより、その旨を示して、気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する警報をしなければならない。

2気象庁は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3気象庁は、第一項の基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4前二項の規定は、第一項の基準の変更について準用する。

5気象庁は、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十一条の三第一項の規定により指定された海岸について第一項の規定により高潮の警報をする場合において、水位の変動の状況、堤防、水門等の損壊の状況その他の当該海岸の状況に関する情報を必要とするときは、水防に関する事務を行う国土交通大臣又は関係都道府県知事に対し、当該情報の提供を求めることができる。

6気象庁は、次の各号に掲げる河川について第一項の規定により洪水の警報をする場合において、水位又は流量の変動の状況、堤防、水門等の損壊の状況その他の当該河川の状況に関する情報を必要とするときは、当該各号に定める者に対し、当該情報の提供を求めることができる。

一水防法第十条第二項の規定により指定された河川水防に関する事務を行う国土交通大臣

二水防法第十一条第一項の規定により指定された河川関係都道府県知事

7前二項の規定により情報の提供の求めを受けた国土交通大臣又は都道府県知事は、当該求めに応じて、当該情報を提供しなければならない。

8気象庁は、前項の規定により提供を受けた情報を活用するに当たつて、特に専門的な知識を必要とする場合には、当該情報を提供した国土交通大臣又は都道府県知事の技術的助言を求めなければならない。

9前条第三項の規定は、第一項の警報(第十五条の二第一項において「特別警報」という。)をする場合に準用する。

第十四条

第14条

気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。

2気象庁は、気象、地象及び水象についての鉄道事業、電気事業その他特殊な事業の利用に適合する予報及び警報をすることができる。

3第十三条第三項の規定は、第一項の予報及び警報をする場合に準用する。

第十四条の二

第14条の2

気象庁は、政令の定めるところにより、気象、津波、高潮及び洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。

2気象庁は、水防法第十一条の三第一項の規定により指定された海岸について、水防に関する事務を行う国土交通大臣及び都道府県知事と共同して、水位を示して高潮についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。

3気象庁は、水防法第十条第二項の規定により指定された河川について、水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して、当該河川の水位又は流量(氾濫した後においては、水位若しくは流量又は氾濫により浸水する区域及びその水深)を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。

4気象庁は、水防法第十一条第一項の規定により指定された河川について、都道府県知事と共同して、水位又は流量を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。この場合において、同法第十一条の二第二項の規定による情報の提供を受けたときは、これを踏まえるものとする。

5気象庁は、水防法第十一条の二第二項の規定により提供を受けた情報を活用するに当たつて、特に専門的な知識を必要とする場合には、水防に関する事務を行う国土交通大臣の技術的助言を求めなければならない。

6第十三条第三項の規定は、第一項から第四項までの予報及び警報をする場合に準用する。この場合において、同条第三項中「前二項の予報及び警報をする場合は、」とあるのは、「第十四条の二第一項から第四項までの予報及び警報をする場合は、同条第一項の場合にあつては単独で、同条第二項の場合にあつては水防に関する事務を行う国土交通大臣及び都道府県知事と共同して、同条第三項の場合にあつては水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して、同条第四項の場合にあつては都道府県知事と共同して、」と読み替えるものとする。

第十五条

第15条

気象庁は、第十三条第一項、第十四条第一項又は前条第一項から第四項までの規定により、気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその警報事項を警察庁、消防庁、国土交通省、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)、西日本電信電話株式会社(同法第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)又は日本放送協会の機関に通知しなければならない。地震動の警報以外の警報をした場合において、警戒の必要がなくなつたときも同様とする。

2前項の通知を受けた警察庁、消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知するように努めなければならない。

3前項の通知を受けた市町村長は、直ちにその通知された事項を公衆及び所在の官公署に周知させるように努めなければならない。

4第一項の通知を受けた国土交通省の機関は、直ちにその通知された事項を航行中の航空機に周知させるように努めなければならない。

5第一項の通知を受けた海上保安庁の機関は、直ちにその通知された事項を航海中及び入港中の船舶に周知させるように努めなければならない。

6第一項の通知を受けた日本放送協会の機関は、直ちにその通知された事項の放送をしなければならない。

第十五条の二

第15条の2

気象庁は、第十三条の二第一項の規定により、気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水の特別警報をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその特別警報に係る警報事項を警察庁、消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は日本放送協会の機関に通知しなければならない。地震動の特別警報以外の特別警報をした場合において、当該特別警報の必要がなくなつたときも同様とする。

2前項の通知を受けた都道府県の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知しなければならない。

3前条第二項の規定は、警察庁、消防庁、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関が第一項の通知を受けた場合に準用する。

4第二項又は前項において準用する前条第二項の通知を受けた市町村長は、直ちにその通知された事項を公衆及び所在の官公署に周知させる措置をとらなければならない。

5前条第五項の規定は海上保安庁の機関が第一項の通知を受けた場合に、同条第六項の規定は日本放送協会の機関が第一項の通知を受けた場合に、それぞれ準用する。

(航空予報図の交付)

第16条

気象庁は、国土交通省令で定める航空機に対し、その航行前、気象、地象(地震を除く。)又は水象についての予想を記載した航空予報図を交付しなければならない。

(予報業務の許可)

第17条

気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。

2前項の許可は、予報業務の目的及び範囲(土砂崩れ(崖崩れ、土石流及び地滑りをいう。以下同じ。)、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「気象関連現象予報業務」という。)をその範囲に含む予報業務に係る同項の許可にあつては、当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行うか否かの別を含む。次条第一項第三号において同じ。)を定めて行う。

3噴火、火山ガスの放出、土砂崩れ、津波、高潮又は洪水の予報の業務(以下「特定予報業務」という。)をその範囲に含む予報業務に係る第一項の許可については、当該特定予報業務に係る予報業務の目的は、第十九条の三の規定による説明を受けた者にのみ利用させるものに限られるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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