第四十四条
第44条
第三十七条の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十四条
第三十七条の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第二十四条の十第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
二指定試験機関が第二十四条の十六第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員又は職員
三センターが第二十四条の三十三において準用する第二十四条の十六第二項の規定による第二十四条の二十九に規定する業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をしたセンターの役員又は職員
四登録検定機関が第三十二条の十三第二項の規定による検定事務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした登録検定機関の役員又は職員
第四十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一第九条の規定に違反したとき。
二第十七条第一項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行つたとき。
三第十九条第一項の規定に違反して認可を受けないで第十七条の二第一項第三号に掲げる事項を変更したとき。
四第十九条の二後段の規定に違反して気象予報士以外の者に現象の予想を行わせたとき。
五第二十一条第一項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
六第二十三条の規定に違反して警報をしたとき。
七第二十六条第一項の規定に違反して許可を受けないで国内の気象の観測の成果を発表する業務を行つたとき。
第四十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第二十条の二(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
二第三十八条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げたとき。
三第四十一条第一項又は第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四第四十一条第四項又は第六項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第四十八条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、センター又は登録検定機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一第二十四条の十三(第三十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二第二十四条の十五第一項(第二十四条の三十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して試験事務の全部又は第二十四条の二十九に規定する業務の全部を廃止したとき。
三第三十二条の九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四第四十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五第四十一条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第四十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第四十四条、第四十六条又は第四十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第五十条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一第十九条第四項又は第二十二条(これらの規定を第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第三十二条の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)