気象業務法 第45条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十四条の十第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
- 二指定試験機関が第二十四条の十六第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員又は職員
- 三センターが第二十四条の三十三において準用する第二十四条の十六第二項の規定による第二十四条の二十九に規定する業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をしたセンターの役員又は職員
- 四登録検定機関が第三十二条の十三第二項の規定による検定事務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした登録検定機関の役員又は職員
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第45条は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第45条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 気象業務法第45条は第七章 罰則に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第45条の前の条は気象業務法第44条です。
- 気象業務法第45条の次の条は気象業務法第46条です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/45