気象業務法 第46条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第九条の規定に違反したとき。
- 二第十七条第一項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行つたとき。
- 三第十九条第一項の規定に違反して認可を受けないで第十七条の二第一項第三号に掲げる事項を変更したとき。
- 四第十九条の二後段の規定に違反して気象予報士以外の者に現象の予想を行わせたとき。
- 五第二十一条第一項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
- 六第二十三条の規定に違反して警報をしたとき。
- 七第二十六条第一項の規定に違反して許可を受けないで国内の気象の観測の成果を発表する業務を行つたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第46条は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第46条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 気象業務法第46条は第七章 罰則に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第46条の前の条は気象業務法第45条です。
- 気象業務法第46条の次の条は気象業務法第47条です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/46