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気象業務法 第五章 検定

第27条〜第34条・全 22 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 気象業務法第五章 検定は、第27条〜第34条の全 22 条で構成されています。
  2. 気象業務法第五章 検定が属する気象業務法の法令番号は昭和二十七年法律第百六十五号です。
  3. 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
  4. 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(合格基準等)

第28条

第九条第一項の登録を受けた者(以下「登録検定機関」という。)は、別表の上欄に掲げる気象測器について、検定の申請があつたときは、その気象測器が次の各号のいずれにも適合するかどうかについて検査し、適合すると認めるときは、合格の検定をしなければならない。

一その種類に応じて国土交通省令で定める構造(材料の性質を含む。)を有すること。

二その器差が国土交通省令で定める検定公差を超えないこと。

2登録検定機関は、第三十二条第一項の型式証明を受けた型式の気象測器について、前項の検査を行う場合には、同項第一号に適合するかどうかの検査を行わないことができる。

3前項の規定により第一項第一号に適合するかどうかの検査を行わない場合における同項第二号に適合するかどうかの検査については、第三十二条の二第一項の認定を受けた者が国土交通省令で定めるところにより器差の測定を行つたときは、その測定の結果を記載した書類によりこれを行うことができる。

(検定証印及び検定証書)

第29条

検定に合格した気象測器には、国土交通省令の定めるところにより、検定証印を付する。ただし、その構造上検定証印を付することが困難な気象測器であつて、国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。

2気象測器が検定に合格したときは、登録検定機関は、検定を申請した者に対し、検定証書を交付しなければならない。

(検定の有効期間)

第31条

構造、使用条件、使用状況等からみて検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして国土交通省令で定める気象測器の検定の有効期間は、その国土交通省令で定める期間とする。

(型式証明)

第32条

気象庁長官は、申請により、国土交通省令で定める気象測器の型式について、型式証明を行う。

2気象庁長官は、前項の申請があつたときは、その申請に係る気象測器が第二十八条第一項第一号に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければならない。

3型式証明は、申請者に型式証明書を交付することによつて行う。

(測定能力の認定)

第32条の2

気象庁長官は、申請により、気象測器の器差の測定を行う者について、国土交通省令で定める区分に従い、その事務所ごとに、次の各号に適合している旨の認定をすることができる。

一気象測器の器差の測定を行う者の能力が国土交通省令で定める基準を満たすものであること。

二気象測器の器差の測定に用いる国土交通省令で定める測定器その他の設備が、国土交通省令で定める期間内に気象庁長官による校正その他国土交通省令で定める校正を受けたものであること。

三気象測器の器差の測定に係る業務の実施の方法が適正なものであること。

2気象庁長官は、前項の認定を受けた者(以下「認定測定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一前項各号のいずれかに適合しなくなつたとき。

二不正な手段により前項の認定を受けたとき。

3前二項に規定するもののほか、認定及びその取消しに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(登録)

第32条の3

第九条第一項の登録は、気象測器の検定の実施に関する事務(以下「検定事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

(登録の要件等)

第32条の4

気象庁長官は、前条の規定により登録を申請した者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

一別表の上欄に掲げる気象測器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる測定器(気象庁長官による校正又は計量法(平成四年法律第五十一号)第百三十五条若しくは第百四十四条の規定に基づく校正を受けているものに限る。)及び設備を使用して検定事務を行うものであること。

二次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が検定事務を実施し、その人数が検定事務を行う事務所ごとに二名以上であること。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、三年以上気象測器の検定の実務に従事した経験を有する者であること。

二イに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。

三登録申請者が、第九条第一項本文に規定する気象測器の製造、輸入又は販売を業とする者(以下この号及び第三十二条の十第二項において「気象測器製造業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

一登録申請者が株式会社である場合にあつては、気象測器製造業者等がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。

二登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める気象測器製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該気象測器製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

三登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、気象測器製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該気象測器製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2気象庁長官は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

二第三十二条の十三第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

三法人にあつては、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。

3登録は、登録検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二登録検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三登録検定機関が検定事務を行う事務所の所在地

四登録検定機関の行う検定の範囲

五前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

(登録の公示等)

第32条の5

気象庁長官は、第九条第一項の登録をしたときは、前条第三項第二号から第五号までに掲げる事項及び検定事務の開始の日を公示しなければならない。

2登録検定機関は、前条第三項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。

3気象庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

(登録の更新)

第32条の6

第九条第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第三十二条の三及び第三十二条の四の規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。

(検定の義務)

第32条の7

登録検定機関は、検定の申請があつたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定を行わなければならない。

2登録検定機関は、別表の下欄に掲げる測定器について、国土交通省令で定める期間ごとに、気象庁長官による校正又は計量法第百三十五条若しくは第百四十四条の規定に基づく校正を受けなければならない。

3前項に規定するもののほか、登録検定機関は、公正に、かつ、第三十二条の四第一項第一号及び第二号に掲げる要件に適合する方法により検定を行わなければならない。

(検定事務規程)

第32条の8

登録検定機関は、検定事務に関する規程(以下「検定事務規程」という。)を定め、検定事務の開始前に、気象庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2検定事務規程には、検定事務の実施方法、検定に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

(検定事務の休廃止)

第32条の9

登録検定機関は、検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。

2気象庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第32条の10

登録検定機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第五十条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2気象測器製造業者等その他の利害関係人は、登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。

一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の請求

三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(適合命令)

第32条の11

気象庁長官は、登録検定機関が第三十二条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第32条の12

気象庁長官は、登録検定機関が第三十二条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録検定機関に対し、同条の規定による検定事務を行うべきこと又は検定の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)

第32条の13

気象庁長官は、登録検定機関が第三十二条の四第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2気象庁長官は、登録検定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第三十二条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

二第三十二条の五第二項、第三十二条の八、第三十二条の九第一項、第三十二条の十第一項又は第三十二条の十五において準用する第二十四条の十三の規定に違反したとき。

三正当な理由がないのに第三十二条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四前二条の規定による命令に違反したとき。

五不正な手段により第九条第一項の登録を受けたとき。

3気象庁長官は、第一項若しくは前項の規定により第九条第一項の登録を取り消し、又は前項の規定により検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(気象庁長官による検定事務の実施)

第32条の14

気象庁長官は、第九条第一項の登録を受けた者がいないとき、登録検定機関から第三十二条の九第一項の規定による検定事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第一項若しくは第二項の規定により第九条第一項の登録を取り消し、又は前条第二項の規定により登録検定機関に対し検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録検定機関が天災その他の事由により検定事務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、検定事務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2気象庁長官は、前項の規定により検定事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている検定事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3気象庁長官が、第一項の規定により検定事務の全部又は一部を行うこととした場合における検定事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

(準用規定)

第32条の15

第二十四条の十三の規定は、登録検定機関について準用する。この場合において、同条中「試験事務」とあるのは、「検定事務」と読み替えるものとする。

(型式証明手数料等)

第33条

第三十二条第一項の型式証明、第三十二条の二第一項の認定、同項第二号、第三十二条の四第一項第一号若しくは第三十二条の七第二項の気象庁長官による校正又は第三十二条の十四第一項の規定により気象庁長官が行う検定を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

(実施細目)

第34条

検定証印の様式、検定証書及び型式証明書の様式及び再交付その他検定及び型式証明並びに認定測定者及び登録検定機関に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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