気象業務法 第32条の2(測定能力の認定)
- 気象庁長官は、申請により、気象測器の器差の測定を行う者について、国土交通省令で定める区分に従い、その事務所ごとに、次の各号に適合している旨の認定をすることができる。
- 一気象測器の器差の測定を行う者の能力が国土交通省令で定める基準を満たすものであること。
- 二気象測器の器差の測定に用いる国土交通省令で定める測定器その他の設備が、国土交通省令で定める期間内に気象庁長官による校正その他国土交通省令で定める校正を受けたものであること。
- 三気象測器の器差の測定に係る業務の実施の方法が適正なものであること。
- 2.気象庁長官は、前項の認定を受けた者(以下「認定測定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
- 一前項各号のいずれかに適合しなくなつたとき。
- 二不正な手段により前項の認定を受けたとき。
- 3.前二項に規定するもののほか、認定及びその取消しに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
測定能力の認定とは何ですか?
定義測定能力の認定とは、気象業務法第32条の2に定められた規定で、「気象庁長官は、申請により、気象測器の器差の測定を行う者について、国土交通省令で定める区分に従い、その事務所ごとに、次の各号に適合している旨の認定をすることができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第32条の2(測定能力の認定)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第32条の2の条文原文は「気象庁長官は、申請により、気象測器の器差の測定を行う者について、国土交通省令で定める区分に従い、その事務所ごとに、次の各号に適合している旨の認定をすることができ…」で始まります。
- 気象業務法第32条の2は第五章 検定に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第32条の2の前の条は気象業務法第32条です。
- 気象業務法第32条の2の次の条は気象業務法第32条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/32_2