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気象業務法 第32条(型式証明)

  1. 気象庁長官は、申請により、国土交通省令で定める気象測器の型式について、型式証明を行う。
  2. 2.気象庁長官は、前項の申請があつたときは、その申請に係る気象測器が第二十八条第一項第一号に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければならない。
  3. 3.型式証明は、申請者に型式証明書を交付することによつて行う。

この条文の基本情報

型式証明とは何ですか?

定義型式証明とは、気象業務法第32条に定められた規定で、「気象庁長官は、申請により、国土交通省令で定める気象測器の型式について、型式証明を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法第32条(型式証明)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
  2. 気象業務法第32条の条文原文は「気象庁長官は、申請により、国土交通省令で定める気象測器の型式について、型式証明を行う。」で始まります。
  3. 気象業務法第32条は第五章 検定に置かれています。
  4. 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
  5. 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法第32条の前の条は気象業務法第31条です。
  7. 気象業務法第32条の次の条は気象業務法第32条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165
  • 本サイト収録気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/32

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