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気象業務法 第31条(検定の有効期間)

構造、使用条件、使用状況等からみて検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして国土交通省令で定める気象測器の検定の有効期間は、その国土交通省令で定める期間とする。

この条文の基本情報

検定の有効期間とは何ですか?

定義検定の有効期間とは、気象業務法第31条に定められた規定で、「構造、使用条件、使用状況等からみて検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして国土交通省令で定める気象測器の検定の有効期間は、その国土交通…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法第31条(検定の有効期間)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
  2. 気象業務法第31条の条文原文は「構造、使用条件、使用状況等からみて検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして国土交通省令で定める気象測器の検定の有効期間は、その国土交通…」で始まります。
  3. 気象業務法第31条は第五章 検定に置かれています。
  4. 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
  5. 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法第31条の前の条は気象業務法第30条です。
  7. 気象業務法第31条の次の条は気象業務法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165
  • 本サイト収録気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/31

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