(目的)
第1条
この法律は、気象業務に関する基本的制度を定めることによつて、気象業務の健全な発達を図り、もつて災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象業務に関する国際的協力を行うことを目的とする。
(目的)
この法律は、気象業務に関する基本的制度を定めることによつて、気象業務の健全な発達を図り、もつて災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象業務に関する国際的協力を行うことを目的とする。
(定義)
この法律において「気象」とは、大気(電離層を除く。)の諸現象をいう。
2この法律において「地象」とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象をいう。
3この法律において「水象」とは、気象、地震又は火山現象に密接に関連する陸水及び海洋の諸現象をいう。
4この法律において「気象業務」とは、次に掲げる業務をいう。
一気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表
二気象、地象(地震にあつては、発生した断層運動による地震動(以下単に「地震動」という。)に限る。)及び水象の予報及び警報
三気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表
四地球磁気及び地球電気の常時観測並びにその成果の収集及び発表
五前各号の事項に関する統計の作成及び調査並びに統計及び調査の成果の発表
六前各号の業務を行うに必要な研究
七前各号の業務を行うに必要な附帯業務
5この法律において「観測」とは、自然科学的方法による現象の観察及び測定をいう。
6この法律において「予報」とは、観測の成果に基づく現象の予想の発表をいう。
7この法律において「警報」とは、重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報をいう。
8この法律において「気象測器」とは、気象、地象及び水象の観測に用いる器具、器械及び装置をいう。
(気象庁長官の任務)
気象庁長官は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事項を行うように努めなければならない。
一気象、地震及び火山現象に関する観測網を確立し、及び維持すること。
二気象、地震動、火山現象、津波及び高潮の予報及び警報の中枢組織を確立し、及び維持すること。
三気象、地震動及び火山現象の観測、予報及び警報に関する情報を迅速に交換する組織を確立し、及び維持すること。
四地震(地震動を除く。)の観測の成果を迅速に交換する組織を確立し、及び維持すること。
五気象の観測の方法及びその成果の発表の方法について統一を図ること。
六気象の観測の成果、気象の予報及び警報並びに気象に関する調査及び研究の成果の産業、交通その他の社会活動に対する利用を促進すること。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)