気象業務法 第3条(気象庁長官の任務)
- 気象庁長官は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事項を行うように努めなければならない。
- 一気象、地震及び火山現象に関する観測網を確立し、及び維持すること。
- 二気象、地震動、火山現象、津波及び高潮の予報及び警報の中枢組織を確立し、及び維持すること。
- 三気象、地震動及び火山現象の観測、予報及び警報に関する情報を迅速に交換する組織を確立し、及び維持すること。
- 四地震(地震動を除く。)の観測の成果を迅速に交換する組織を確立し、及び維持すること。
- 五気象の観測の方法及びその成果の発表の方法について統一を図ること。
- 六気象の観測の成果、気象の予報及び警報並びに気象に関する調査及び研究の成果の産業、交通その他の社会活動に対する利用を促進すること。
この条文の基本情報
気象庁長官の任務とは何ですか?
定義気象庁長官の任務とは、気象業務法第3条に定められた規定で、「気象庁長官は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事項を行うように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第3条(気象庁長官の任務)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第3条の条文原文は「気象庁長官は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事項を行うように努めなければならない。」で始まります。
- 気象業務法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第3条の前の条は気象業務法第2条です。
- 気象業務法第3条の次の条は気象業務法第4条です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/3