気象業務法 第4条(気象庁の行う観測の方法)
気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める方法に従つてするものとする。
この条文の基本情報
気象庁の行う観測の方法とは何ですか?
定義気象庁の行う観測の方法とは、気象業務法第4条に定められた規定で、「気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める方法に従つてするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第4条(気象庁の行う観測の方法)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第4条の条文原文は「気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める方法に従つてするものとする。」で始まります。
- 気象業務法第4条は第二章 観測に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第4条の前の条は気象業務法第3条です。
- 気象業務法第4条の次の条は気象業務法第5条です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/4