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気象業務法 第2条(定義)

  1. この法律において「気象」とは、大気(電離層を除く。)の諸現象をいう。
  2. 2.この法律において「地象」とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象をいう。
  3. 3.この法律において「水象」とは、気象、地震又は火山現象に密接に関連する陸水及び海洋の諸現象をいう。
  4. 4.この法律において「気象業務」とは、次に掲げる業務をいう。
  5. 一気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表
  6. 二気象、地象(地震にあつては、発生した断層運動による地震動(以下単に「地震動」という。)に限る。)及び水象の予報及び警報
  7. 三気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表
  8. 四地球磁気及び地球電気の常時観測並びにその成果の収集及び発表
  9. 五前各号の事項に関する統計の作成及び調査並びに統計及び調査の成果の発表
  10. 六前各号の業務を行うに必要な研究
  11. 七前各号の業務を行うに必要な附帯業務
  12. 5.この法律において「観測」とは、自然科学的方法による現象の観察及び測定をいう。
  13. 6.この法律において「予報」とは、観測の成果に基づく現象の予想の発表をいう。
  14. 7.この法律において「警報」とは、重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報をいう。
  15. 8.この法律において「気象測器」とは、気象、地象及び水象の観測に用いる器具、器械及び装置をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、気象業務法第2条に定められた規定で、「この法律において「気象」とは、大気(電離層を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法第2条(定義)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
  2. 気象業務法第2条の条文原文は「この法律において「気象」とは、大気(電離層を除く。」で始まります。
  3. 気象業務法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
  5. 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法第2条の前の条は気象業務法第1条です。
  7. 気象業務法第2条の次の条は気象業務法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165
  • 本サイト収録気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/2

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