気象業務法 第32条の14(気象庁長官による検定事務の実施)
- 気象庁長官は、第九条第一項の登録を受けた者がいないとき、登録検定機関から第三十二条の九第一項の規定による検定事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第一項若しくは第二項の規定により第九条第一項の登録を取り消し、又は前条第二項の規定により登録検定機関に対し検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録検定機関が天災その他の事由により検定事務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、検定事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
- 2.気象庁長官は、前項の規定により検定事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている検定事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
- 3.気象庁長官が、第一項の規定により検定事務の全部又は一部を行うこととした場合における検定事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
気象庁長官による検定事務の実施とは何ですか?
定義気象庁長官による検定事務の実施とは、気象業務法第32条の14に定められた規定で、「気象庁長官は、第九条第一項の登録を受けた者がいないとき、登録検定機関から第三十二条の九第一項の規定による検定事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第32条の14(気象庁長官による検定事務の実施)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第32条の14の条文原文は「気象庁長官は、第九条第一項の登録を受けた者がいないとき、登録検定機関から第三十二条の九第一項の規定による検定事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、…」で始まります。
- 気象業務法第32条の14は第五章 検定に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第32条の14の前の条は気象業務法第32条の13です。
- 気象業務法第32条の14の次の条は気象業務法第32条の15です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第32条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第32条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/32_14