気象業務法 第32条の13(登録の取消し等)
- 気象庁長官は、登録検定機関が第三十二条の四第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
- 2.気象庁長官は、登録検定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第三十二条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
- 二第三十二条の五第二項、第三十二条の八、第三十二条の九第一項、第三十二条の十第一項又は第三十二条の十五において準用する第二十四条の十三の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第三十二条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正な手段により第九条第一項の登録を受けたとき。
- 3.気象庁長官は、第一項若しくは前項の規定により第九条第一項の登録を取り消し、又は前項の規定により検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、気象業務法第32条の13に定められた規定で、「気象庁長官は、登録検定機関が第三十二条の四第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第32条の13(登録の取消し等)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第32条の13の条文原文は「気象庁長官は、登録検定機関が第三十二条の四第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。」で始まります。
- 気象業務法第32条の13は第五章 検定に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第32条の13の前の条は気象業務法第32条の12です。
- 気象業務法第32条の13の次の条は気象業務法第32条の14です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第32条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第32条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/32_13