気象業務法 第32条の12(改善命令)
気象庁長官は、登録検定機関が第三十二条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録検定機関に対し、同条の規定による検定事務を行うべきこと又は検定の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、気象業務法第32条の12に定められた規定で、「気象庁長官は、登録検定機関が第三十二条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録検定機関に対し、同条の規定による検定事務を行うべきこと又は検定の方法その他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第32条の12(改善命令)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第32条の12の条文原文は「気象庁長官は、登録検定機関が第三十二条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録検定機関に対し、同条の規定による検定事務を行うべきこと又は検定の方法その他…」で始まります。
- 気象業務法第32条の12は第五章 検定に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第32条の12の前の条は気象業務法第32条の11です。
- 気象業務法第32条の12の次の条は気象業務法第32条の13です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第32条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第32条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/32_12