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気象業務法 第32条の11(適合命令)

気象庁長官は、登録検定機関が第三十二条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

適合命令とは何ですか?

定義適合命令とは、気象業務法第32条の11に定められた規定で、「気象庁長官は、登録検定機関が第三十二条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法第32条の11(適合命令)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
  2. 気象業務法第32条の11の条文原文は「気象庁長官は、登録検定機関が第三十二条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をと…」で始まります。
  3. 気象業務法第32条の11は第五章 検定に置かれています。
  4. 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
  5. 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法第32条の11の前の条は気象業務法第32条の10です。
  7. 気象業務法第32条の11の次の条は気象業務法第32条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第32条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165
  • 本サイト収録気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第32条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/32_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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