気象業務法 第32条の15(準用規定)
第二十四条の十三の規定は、登録検定機関について準用する。この場合において、同条中「試験事務」とあるのは、「検定事務」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、気象業務法第32条の15に定められた規定で、「第二十四条の十三の規定は、登録検定機関について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第32条の15(準用規定)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第32条の15の条文原文は「第二十四条の十三の規定は、登録検定機関について準用する。」で始まります。
- 気象業務法第32条の15は第五章 検定に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第32条の15の前の条は気象業務法第32条の14です。
- 気象業務法第32条の15の次の条は気象業務法第33条です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第32条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第32条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/32_15