気象業務法 第33条(型式証明手数料等)
第三十二条第一項の型式証明、第三十二条の二第一項の認定、同項第二号、第三十二条の四第一項第一号若しくは第三十二条の七第二項の気象庁長官による校正又は第三十二条の十四第一項の規定により気象庁長官が行う検定を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
この条文の基本情報
型式証明手数料等とは何ですか?
定義型式証明手数料等とは、気象業務法第33条に定められた規定で、「第三十二条第一項の型式証明、第三十二条の二第一項の認定、同項第二号、第三十二条の四第一項第一号若しくは第三十二条の七第二項の気象庁長官による校正又は第三十二条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第33条(型式証明手数料等)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第33条の条文原文は「第三十二条第一項の型式証明、第三十二条の二第一項の認定、同項第二号、第三十二条の四第一項第一号若しくは第三十二条の七第二項の気象庁長官による校正又は第三十二条の…」で始まります。
- 気象業務法第33条は第五章 検定に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第33条の前の条は気象業務法第32条の15です。
- 気象業務法第33条の次の条は気象業務法第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/33