気象業務法 第34条(実施細目)
検定証印の様式、検定証書及び型式証明書の様式及び再交付その他検定及び型式証明並びに認定測定者及び登録検定機関に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
実施細目とは何ですか?
定義実施細目とは、気象業務法第34条に定められた規定で、「検定証印の様式、検定証書及び型式証明書の様式及び再交付その他検定及び型式証明並びに認定測定者及び登録検定機関に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第34条(実施細目)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第34条の条文原文は「検定証印の様式、検定証書及び型式証明書の様式及び再交付その他検定及び型式証明並びに認定測定者及び登録検定機関に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。」で始まります。
- 気象業務法第34条は第五章 検定に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第34条の前の条は気象業務法第33条です。
- 気象業務法第34条の次の条は気象業務法第35条です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/34