気象業務法 第35条(気象証明等)
- 気象庁は、一般の依頼により、気象、地象及び水象に関する事実について証明及び鑑定を行う。
- 2.前項の証明又は鑑定を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
この条文の基本情報
気象証明等とは何ですか?
定義気象証明等とは、気象業務法第35条に定められた規定で、「気象庁は、一般の依頼により、気象、地象及び水象に関する事実について証明及び鑑定を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第35条(気象証明等)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第35条の条文原文は「気象庁は、一般の依頼により、気象、地象及び水象に関する事実について証明及び鑑定を行う。」で始まります。
- 気象業務法第35条は第六章 雑則に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第35条の前の条は気象業務法第34条です。
- 気象業務法第35条の次の条は気象業務法第36条です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/35