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気象業務法 第35条(気象証明等)

  1. 気象庁は、一般の依頼により、気象、地象及び水象に関する事実について証明及び鑑定を行う。
  2. 2.前項の証明又は鑑定を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、手数料を納めなければならない。

この条文の基本情報

気象証明等とは何ですか?

定義気象証明等とは、気象業務法第35条に定められた規定で、「気象庁は、一般の依頼により、気象、地象及び水象に関する事実について証明及び鑑定を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法第35条(気象証明等)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
  2. 気象業務法第35条の条文原文は「気象庁は、一般の依頼により、気象、地象及び水象に関する事実について証明及び鑑定を行う。」で始まります。
  3. 気象業務法第35条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
  5. 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法第35条の前の条は気象業務法第34条です。
  7. 気象業務法第35条の次の条は気象業務法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165
  • 本サイト収録気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/35

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