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気象業務法 第36条(刊行物の発行等)

気象庁は、第十一条に規定するものの外、一般の利用に供するため、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象に関する観測、調査及び研究の成果並びに統計を刊行物の発行その他の方法により発表するものとする。

この条文の基本情報

刊行物の発行等とは何ですか?

定義刊行物の発行等とは、気象業務法第36条に定められた規定で、「気象庁は、第十一条に規定するものの外、一般の利用に供するため、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象に関する観測、調査及び研究の成果並びに統計を刊行物の発…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法第36条(刊行物の発行等)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
  2. 気象業務法第36条の条文原文は「気象庁は、第十一条に規定するものの外、一般の利用に供するため、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象に関する観測、調査及び研究の成果並びに統計を刊行物の発…」で始まります。
  3. 気象業務法第36条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
  5. 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法第36条の前の条は気象業務法第35条です。
  7. 気象業務法第36条の次の条は気象業務法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165
  • 本サイト収録気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/36

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