気象業務法 第32条の8(検定事務規程)
- 登録検定機関は、検定事務に関する規程(以下「検定事務規程」という。)を定め、検定事務の開始前に、気象庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.検定事務規程には、検定事務の実施方法、検定に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
この条文の基本情報
検定事務規程とは何ですか?
定義検定事務規程とは、気象業務法第32条の8に定められた規定で、「登録検定機関は、検定事務に関する規程(以下「検定事務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第32条の8(検定事務規程)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第32条の8の条文原文は「登録検定機関は、検定事務に関する規程(以下「検定事務規程」という。」で始まります。
- 気象業務法第32条の8は第五章 検定に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第32条の8の前の条は気象業務法第32条の7です。
- 気象業務法第32条の8の次の条は気象業務法第32条の9です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第32条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第32条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/32_8