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気象業務法 第32条の9(検定事務の休廃止)

  1. 登録検定機関は、検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
  2. 2.気象庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

検定事務の休廃止とは何ですか?

定義検定事務の休廃止とは、気象業務法第32条の9に定められた規定で、「登録検定機関は、検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を気象庁長官に届け出なければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法第32条の9(検定事務の休廃止)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
  2. 気象業務法第32条の9の条文原文は「登録検定機関は、検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を気象庁長官に届け出なければなら…」で始まります。
  3. 気象業務法第32条の9は第五章 検定に置かれています。
  4. 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
  5. 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法第32条の9の前の条は気象業務法第32条の8です。
  7. 気象業務法第32条の9の次の条は気象業務法第32条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第32条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165
  • 本サイト収録気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第32条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/32_9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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