気象業務法 第32条の7(検定の義務)
- 登録検定機関は、検定の申請があつたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定を行わなければならない。
- 2.登録検定機関は、別表の下欄に掲げる測定器について、国土交通省令で定める期間ごとに、気象庁長官による校正又は計量法第百三十五条若しくは第百四十四条の規定に基づく校正を受けなければならない。
- 3.前項に規定するもののほか、登録検定機関は、公正に、かつ、第三十二条の四第一項第一号及び第二号に掲げる要件に適合する方法により検定を行わなければならない。
この条文の基本情報
検定の義務とは何ですか?
定義検定の義務とは、気象業務法第32条の7に定められた規定で、「登録検定機関は、検定の申請があつたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第32条の7(検定の義務)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第32条の7の条文原文は「登録検定機関は、検定の申請があつたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定を行わなければならない。」で始まります。
- 気象業務法第32条の7は第五章 検定に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第32条の7の前の条は気象業務法第32条の6です。
- 気象業務法第32条の7の次の条は気象業務法第32条の8です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第32条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第32条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/32_7