気象業務法 第32条の6(登録の更新)
- 第九条第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.第三十二条の三及び第三十二条の四の規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。
この条文の基本情報
登録の更新とは何ですか?
定義登録の更新とは、気象業務法第32条の6に定められた規定で、「第九条第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第32条の6(登録の更新)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第32条の6の条文原文は「第九条第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 気象業務法第32条の6は第五章 検定に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第32条の6の前の条は気象業務法第32条の5です。
- 気象業務法第32条の6の次の条は気象業務法第32条の7です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第32条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第32条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/32_6