気象業務法 第32条の5(登録の公示等)
- 気象庁長官は、第九条第一項の登録をしたときは、前条第三項第二号から第五号までに掲げる事項及び検定事務の開始の日を公示しなければならない。
- 2.登録検定機関は、前条第三項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
- 3.気象庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
登録の公示等とは何ですか?
定義登録の公示等とは、気象業務法第32条の5に定められた規定で、「気象庁長官は、第九条第一項の登録をしたときは、前条第三項第二号から第五号までに掲げる事項及び検定事務の開始の日を公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第32条の5(登録の公示等)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第32条の5の条文原文は「気象庁長官は、第九条第一項の登録をしたときは、前条第三項第二号から第五号までに掲げる事項及び検定事務の開始の日を公示しなければならない。」で始まります。
- 気象業務法第32条の5は第五章 検定に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第32条の5の前の条は気象業務法第32条の4です。
- 気象業務法第32条の5の次の条は気象業務法第32条の6です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第32条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第32条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/32_5