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気象業務法 第32条の4(登録の要件等)

  1. 気象庁長官は、前条の規定により登録を申請した者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
  2. 一別表の上欄に掲げる気象測器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる測定器(気象庁長官による校正又は計量法(平成四年法律第五十一号)第百三十五条若しくは第百四十四条の規定に基づく校正を受けているものに限る。)及び設備を使用して検定事務を行うものであること。
  3. 二次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が検定事務を実施し、その人数が検定事務を行う事務所ごとに二名以上であること。
  4. 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、三年以上気象測器の検定の実務に従事した経験を有する者であること。
  5. 二イに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
  6. 三登録申請者が、第九条第一項本文に規定する気象測器の製造、輸入又は販売を業とする者(以下この号及び第三十二条の十第二項において「気象測器製造業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
  7. 一登録申請者が株式会社である場合にあつては、気象測器製造業者等がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
  8. 二登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める気象測器製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該気象測器製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
  9. 三登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、気象測器製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該気象測器製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
  10. 2.気象庁長官は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
  11. 一この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
  12. 二第三十二条の十三第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
  13. 三法人にあつては、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。
  14. 3.登録は、登録検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
  15. 一登録年月日及び登録番号
  16. 二登録検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  17. 三登録検定機関が検定事務を行う事務所の所在地
  18. 四登録検定機関の行う検定の範囲
  19. 五前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

この条文の基本情報

登録の要件等とは何ですか?

定義登録の要件等とは、気象業務法第32条の4に定められた規定で、「気象庁長官は、前条の規定により登録を申請した者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法第32条の4(登録の要件等)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
  2. 気象業務法第32条の4の条文原文は「気象庁長官は、前条の規定により登録を申請した者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。」で始まります。
  3. 気象業務法第32条の4は第五章 検定に置かれています。
  4. 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
  5. 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法第32条の4の前の条は気象業務法第32条の3です。
  7. 気象業務法第32条の4の次の条は気象業務法第32条の5です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第32条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165
  • 本サイト収録気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第32条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/32_4

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