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気象業務法 第29条(検定証印及び検定証書)

  1. 検定に合格した気象測器には、国土交通省令の定めるところにより、検定証印を付する。ただし、その構造上検定証印を付することが困難な気象測器であつて、国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。
  2. 2.気象測器が検定に合格したときは、登録検定機関は、検定を申請した者に対し、検定証書を交付しなければならない。

この条文の基本情報

検定証印及び検定証書とは何ですか?

定義検定証印及び検定証書とは、気象業務法第29条に定められた規定で、「検定に合格した気象測器には、国土交通省令の定めるところにより、検定証印を付する。ただし、その構造上検定証印を付することが困難な気象測器であつて、国土交通省令で定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法第29条(検定証印及び検定証書)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
  2. 気象業務法第29条の条文原文は「検定に合格した気象測器には、国土交通省令の定めるところにより、検定証印を付する。ただし、その構造上検定証印を付することが困難な気象測器であつて、国土交通省令で定…」で始まります。
  3. 気象業務法第29条は第五章 検定に置かれています。
  4. 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
  5. 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法第29条の前の条は気象業務法第28条です。
  7. 気象業務法第29条の次の条は気象業務法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165
  • 本サイト収録気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/29

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