気象業務法 第28条(合格基準等)
- 第九条第一項の登録を受けた者(以下「登録検定機関」という。)は、別表の上欄に掲げる気象測器について、検定の申請があつたときは、その気象測器が次の各号のいずれにも適合するかどうかについて検査し、適合すると認めるときは、合格の検定をしなければならない。
- 一その種類に応じて国土交通省令で定める構造(材料の性質を含む。)を有すること。
- 二その器差が国土交通省令で定める検定公差を超えないこと。
- 2.登録検定機関は、第三十二条第一項の型式証明を受けた型式の気象測器について、前項の検査を行う場合には、同項第一号に適合するかどうかの検査を行わないことができる。
- 3.前項の規定により第一項第一号に適合するかどうかの検査を行わない場合における同項第二号に適合するかどうかの検査については、第三十二条の二第一項の認定を受けた者が国土交通省令で定めるところにより器差の測定を行つたときは、その測定の結果を記載した書類によりこれを行うことができる。
この条文の基本情報
合格基準等とは何ですか?
定義合格基準等とは、気象業務法第28条に定められた規定で、「第九条第一項の登録を受けた者(以下「登録検定機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第28条(合格基準等)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第28条の条文原文は「第九条第一項の登録を受けた者(以下「登録検定機関」という。」で始まります。
- 気象業務法第28条は第五章 検定に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第28条の前の条は気象業務法第27条です。
- 気象業務法第28条の次の条は気象業務法第29条です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/28