気象業務法 第47条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十条の二(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
- 二第三十八条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げたとき。
- 三第四十一条第一項又は第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 四第四十一条第四項又は第六項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第47条は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第47条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 気象業務法第47条は第七章 罰則に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第47条の前の条は気象業務法第46条です。
- 気象業務法第47条の次の条は気象業務法第48条です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/47