気象業務法 第44条
第三十七条の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第44条は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第44条の条文原文は「第三十七条の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 気象業務法第44条は第七章 罰則に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第44条の前の条は気象業務法第43条の5です。
- 気象業務法第44条の次の条は気象業務法第45条です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/44