気象業務法 第50条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第十九条第四項又は第二十二条(これらの規定を第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第三十二条の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第50条は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第50条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 気象業務法第50条は第七章 罰則に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第50条の前の条は気象業務法第49条です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/50