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気象業務法 第17条(予報業務の許可)

  1. 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
  2. 2.前項の許可は、予報業務の目的及び範囲(土砂崩れ(崖崩れ、土石流及び地滑りをいう。以下同じ。)、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「気象関連現象予報業務」という。)をその範囲に含む予報業務に係る同項の許可にあつては、当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行うか否かの別を含む。次条第一項第三号において同じ。)を定めて行う。
  3. 3.噴火、火山ガスの放出、土砂崩れ、津波、高潮又は洪水の予報の業務(以下「特定予報業務」という。)をその範囲に含む予報業務に係る第一項の許可については、当該特定予報業務に係る予報業務の目的は、第十九条の三の規定による説明を受けた者にのみ利用させるものに限られるものとする。

この条文の基本情報

予報業務の許可とは何ですか?

定義予報業務の許可とは、気象業務法第17条に定められた規定で、「気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法第17条(予報業務の許可)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
  2. 気象業務法第17条の条文原文は「気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。」で始まります。
  3. 気象業務法第17条は第三章 予報及び警報に置かれています。
  4. 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
  5. 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法第17条の前の条は気象業務法第16条です。
  7. 気象業務法第17条の次の条は気象業務法第17条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165
  • 本サイト収録気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/17

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