気象業務法 第17条の2(予報業務の許可の申請)
- 前条第一項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を気象庁長官に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二外国法人等(外国の法人及び団体並びに外国に住所を有する個人をいう。次条第二項第四号及び第二十一条第二項において同じ。)にあつては、国内における代表者(同号及び同項において「国内代表者」という。)又は国内における代理人(以下「国内代理人」という。)の氏名又は名称及び国内の住所並びに法人である国内代理人にあつてはその代表者の氏名
- 三予報業務の目的及び範囲
- 四その他国土交通省令で定める事項
- 2.前項の申請書には、次条第二項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
予報業務の許可の申請とは何ですか?
定義予報業務の許可の申請とは、気象業務法第17条の2に定められた規定で、「前条第一項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を気象庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第17条の2(予報業務の許可の申請)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第17条の2の条文原文は「前条第一項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を気象庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 気象業務法第17条の2は第三章 予報及び警報に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第17条の2の前の条は気象業務法第17条です。
- 気象業務法第17条の2の次の条は気象業務法第18条です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/17_2